TOTAL SUPPORT
「相談支援事業所」
相談支援事業所トータルサポートは、障がいのある方の相談に応じ、障がい福祉サービスをはじめ、必要な情報提供及び助言を行っております。研修を修了済の相談支援専門員が皆さんの相談に応じます。
相談員のサポート力が、
自慢です。お気軽に
お問い合わせください!
対象の方
- 身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)
- 知的障害のある方
- 精神障害(発達障害を含む)のある方
- 難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。
- 現在、通院中で医師の意見書により福祉サービスの利用を勧められた方
- 身体障害または知的障害のある児童(支給決定は保護者の方)
- 身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)
- 知的障害のある方
- 精神障害(発達障害を含む)のある方
- 難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。
- 現在、通院中で医師の意見書により福祉サービスの利用を勧められた方
- 身体障害または知的障害のある児童(支給決定は保護者の方)
ご利用までの流れ
見学や体験を通して、実際の作業内容や雰囲気を感じた上でご利用を決めていただけます。 利用意思が固まりましたら、以下の手順で利用開始となります。
ヒアリング
日々のお困り事や生活のこと、将来に向けての希望や課題などをお聞きしながらアセスメントを行います。
サービス等利用計画案又は障がい児支援利用計画案の作成
アセスメントをもとに「サービス等利用計画案」又は「障がい児支援利用計画案」を作成し、作成案にご同意のサインを頂いたうえで市区町村へ提出致します。
受給者証の発行
お住まいの市区町村にて支給の決定がおりしだい受給者証が発行されます。
サービス担当者会議開催
御本人及びご家族の方、サービス提供事業者、相談支援事業所など関係者が集まり、今後の方針等の確認を行います。
サービス等利用計画又は障がい児支援利用計画の作成
「サービス等利用計画」又は「障がい児支援利用計画」を作成し市区町村に提出致します。
サービス利用開始
サービスの利用開始となります。
モニタリング
サービス利用開始後は、定期的にサービスの利用状況等の確認を相談支援専門員が行います。
また、必要に応じて計画の見直しを行います。
スタッフ紹介
トータルサポート 事業所紹介
1. 運営方針
・利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して計画相談支援を行う。
・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って事業を行う。
・利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に事業を行う。
・市町村、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。
2.職員配置状況
職員配置状況
令和5年3月1日現在
相談支援専門員5名 相談員1名 事務員1名
主任相談支援専門員配置加算
主任相談支援専門員配置加算の対象となる研修を修了した相談支援専門員を令和4年9月より配置しております。
主任相談支援専門員を事業所に配置し、事業所の従業者に対しその資質の向上のために研修等を実施する。
研修:令和4年度 山口県主任相談支援専門員研修
配置:主任相談支援専門員 1名
行動障害支援体制加算
行動障害のある知的障害者や精神障害者の方々に対して適切な計画相談支援等を実施するために、強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を、平成30年7月より当事業所に配置しております。
要医療児者支援体制加算
重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を平成30年9月より1名配置しております。
令和元年8月より研修修了済2名配置
精神障害者支援体制加算
トータルサポートでは、令和3年3月15日より、精神科病院等に入院する者及び地域において単身生活等をする精神障がい者に対し、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、「精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修」を修了した相談支援専門員を2名配置しています。